塩川前財務大臣の置みやげと言われる「特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例」
2001/11/30~2002/12/31に購入した上場株式を
2003年、2004年の間保有し続け
2005年から2007年の間に売却すれば
購入額1000万円を上限に譲渡益が非課税。
この特例を受けるためには譲渡した年の翌年1/1から3/15までに「特定上場株式等非課税選択申告書」を所轄の税務署に提出。つまり、特定口座・源泉徴収有りの人は知らないでいると取られ損というわけ。
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20-株式塩川前財務大臣の置みやげと言われる「特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例」
2001/11/30~2002/12/31に購入した上場株式を
2003年、2004年の間保有し続け
2005年から2007年の間に売却すれば
購入額1000万円を上限に譲渡益が非課税。
この特例を受けるためには譲渡した年の翌年1/1から3/15までに「特定上場株式等非課税選択申告書」を所轄の税務署に提出。つまり、特定口座・源泉徴収有りの人は知らないでいると取られ損というわけ。